---定住外国人に参政権を---- 旧アンニョンハセヨ参政権
国籍条項のページ
公務員の国籍条項とは
「当然の法理」と言う言葉が、長い間外国籍住民の公務員への道を阻んできました。「法理」というからには、そのような法律があるのでしょうか。答えは「な し」です。
法治国家といわれる日本で、法律に基づかない言葉が猛威をふるって、今もそれは続いています。
公務員任用における国籍条項の推移
1947年10月21日 | 国家公務員法公布(国籍条項なし) |
1950年12月13日 | 地方公務員法公布(国籍条項なし) |
1952年7月3日 | 地方公務員の任用は「原則として差し支えない」 |
1953年3月25日 | 内閣法制局見解:「当然の法理」(公権力の行使又は国家意志の形成の参画にたずさわる公務員)による国籍用件。 |
1973年5月28日 | 自治省:「地方公共団体の意志形成」、将来「当然の法理」に抵触する職員に受験資格を認めることは適当ではない。 |
1979年4月13日 | 大平答弁書:「公の意思形成」、「当然の法理」の運用は各自治体において「具体的に判断さるべきもの」。 |
1982年9月1日 | 国・公立大学講師以上任用 |
1983年4月1日 | 中曽根答弁書:教諭は「校長の行う公務の運用に参画」 |
1984年5月24日 | 郵政省・郵便外務職 |
1986年6月24日 | 自治省・看護三職(看護婦、保健婦、助産婦) |
1991年3月22日 | 文部省・教員採用撤廃(常勤講師)「当然の法理」前提。(管理職に就きうる教諭にはなれない) |
1996年11月22日 | 白川自治大臣談話:一定の制約の中で外国人を採用することは自治体の裁量に委ねる。(川崎方式を追認) |
- 元来、国家公務員に関して「公務員に関する当 然の法理として、公権力の行使、又は国家意志の形成への参画にたずさわる公務員となるには日本国籍が必要」との法務省見解のこと。
- 地方公務員法には外国人が公務員になれないという 明文規定はない。
- 地方公務員に対して、「地方公共団体の意思形 成」、「公の意思形成」と拡大して適用させたもの。