撤廃の現状

 

2009年の現状です(2019年 更新予定をしています)

    公務員採用試験における

  国籍条項撤廃の現状

 


  就職差別を指導すべき地方自治体が国籍がないということだけで外国籍住民を排除してきた歴史が長くつづいてきました。近年その国籍条項撤廃と採用後の任 用制限に対する運動がねばり強く続けられています。

 自治省が、将来「当然の法理」に抵触する職員に受験を認めることは「適当でない」という見解をだした1973年にも阪神間各市一斉国籍条項撤廃が ありました。 

  川西、伊丹、宝塚、西宮、芦屋、尼崎の各市です。 

その後も阪神の高砂、西脇、竜野、相生、赤穂、三田、洲本、加西、加古川、姫路で1980年までに撤廃されています。 
このように各地では国籍条項撤廃のための取り組みがなされていました。 

1995年高知県の橋本知事が完全撤廃を提起しましたが、任用制限がつけられました。 一般行政職の国籍条項が撤廃されたところを見ましょう。 
 その後県レベルでも一般事務職の撤廃が進んでいます。 
  

 県レベルでの撤廃はすべて、「公権力の行使」「公の意志の形成」「統治作用」に関わる職種の制限があります。これは、公務員の基本原則とも言い換 えられていますが、「当然の法理」そのものです。 

 私達はこの制限は労働基準法 第3条の国籍による差別的取扱いの禁止や、職業安定法第2条の、なんびとも公共の福祉に反しない限りの職業選択の自 由、これらに反すると考えます。 
  
  


国籍条項が撤廃された府県

 

岩手県・神奈川県・愛知県・滋賀県・三重県・奈良県

大阪府・鳥取県・高知県・大分県・沖縄県



制令指定都市のうち既存の15都市では一般事務職の国籍条項が廃止されています。

特筆すべきは、もっとも新しい大阪の堺市で任用制限をつけていないことです。

東京23区は国籍条項があります。
  


  各県の撤廃内容  2009年10月調べ


都道府県名
廃止(平成) 任用制限 特記事項 職種の制限内容 受験時の在留資格 制限された職または地位にいる職員の割合 外国籍職員数
高知県
9年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画
麻薬取締員、狩猟事務 漁業監督ヘリコプター操縦士は日本国籍が必要
具体的な制限はない
永住者と特別永住者

0
神奈川県
9年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画

13職務の例示
いくつかの試験のうち受験出来る試験に制限。
就労が制限されていない。*


沖縄県
10年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画

公務員の基本原則による。例示なし。
就労が制限されていない。
基準がなく算定できない
2
大阪府
11年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画
特記事項なし
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を決める規則 例示 7職種
なし。**
算定できない
9
三重県
11年
公権力の行使、又は公の意志の形成への参画に関わる
建築、獣医、航海士、機関士は日本国籍に限る
公権力の行使で4項目項目、公の意志の形成で3項目の管理職の例示
なし。*

1
滋賀県
12年
公権力の行使または公の意志の形成への参画に携わる職のうち、権限が統治作用と関わる程度の強い職種には国籍が必要

公権力の行使で13項目公の意志の形成では管理職の例示
なし。*
算定できない
11
鳥取県
12年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画

公権力の行使で6項目、公の意志の形成で管理職の例示
就労が制限されていない

4
大分県
12年
公務員の基本原則


就労が制限されていない。*


愛知県
13年
公権力の行使又は公の意思の形成に関わる業務

公権力の行使に5項目の例示、公の意志の形成に管理職など
なし。*

2
岩手県
13年
公権力の行使公の意思の形成に関わる業務
「日本国籍を有しない者を任用できない職の範囲」知事公告による
公権力の行使に6項目公の意志の形成に管理職など
就労が制限されていない。
約35%
0
奈良県
13年
公権力の行使又は公の意志の形成への参画に関わる業務

獣医師、計量士、精神保健福祉相談員、水産技師
*
1.68%
3

  外国籍職員数の記入がない県は2007年以前のデーターです。

*は採用時にその活動に制限のない者の但し書きがある。

 

活動に制限のない者とは「出入国管理及び難民認定法」別表第二に規定する在留資格を有する者(永住者日本人の配偶者等永 住者の配偶者等 定住者)と特別永住者をいいます。 
  

**採用時に従事可能な在留資格を有する。 
  



 

2000年4月10日 川西市では外国籍職員が副主幹(管理職)に昇進しました。