障害児は、日常の環境刺激に適切に反応することが少ない。また、刺激を正しく受け止めて自分を伸ばしていくのは難しいと言われている。
そのため、障害児を伸ばしていくのには、その子どもに合った環境刺激を調整し、組み立てて与えること等が必要になってくる。
そこで、障害児の教育には、教育・福祉・医療の連携による教育治療が重視されている。
もし、こういう教育治療がなされないと、発達の遅れや偏りは時間と共に拡大していく。
このことから、早期教育(療育)の必要性は理論的に成立するのである。
障害児の早期教育(療育)の効果については、坂本龍生氏が次のように述べている。
- 情緒の安定を促進することができる。
- 個々の幼児に即した知的機能の変化が認められる。
- 身辺処理能力が増大する。
- 対人関係の発達を促進することができる。
- 親の心理的安定感を助長する。等
以上のことから、私も、障害児の早期教育(療育)は子どもの発達の可能性を十分に高めていくことができるものであると思っている。
本県においては、早期発見・早期教育(療育)の拠点として、昭和58年度から小児療育センターが開設されているが、当若越あかりの園の一機関である児童相談所においても、児童精神科医等の助言をあおぎながら、障害児の個別通所指導・集団通所指導を行っている。また、保育所等の障害児保育の指導にも力を入れている。
しかし、このような早期教育(療育)を可能にするための早期発見の方法として、療育相談を充実する必要があると考えている。
現在、児童相談所単独では早期発見が困難であるため、3歳児の一斉健診をベースにして保健所に働きかけるとか、保健所等に働きかける方法をとっている。しかし、最近、3歳児の早期教育(療育)では遅い場合があるため、1歳6か月の一斉健診をベースにしようとする動きがあり、早期発見・早期教育(療育)に対する対策も進みつつある。
また、児童相談所のみでは、早期発見・早期教育(療育)に限界があるため、小児療育センターと協力を図りながら、保育所・保健所・家庭相談員等と連携および活用を強化しなければならない時代に入ってきたと考えている。
|