在日外国人の基本的人権の一つとして選挙権があげられます。憲法で「住民」に保障された選挙権が認められないのは違憲であるといくつかの裁判が提訴 されました。
ヒッグス アラン氏の裁判 |
金 正圭氏たちの裁判 |
李 鎮哲氏たちの裁判 |
在日党の活動 |
コリアン人権協会の活動 |
判決は外国人の人権には、その性質により保障されるものとされないものがあり、参政権は国家を前提とする権利であるので国民にのみ 保障される。地方参政権についても地方公共団体は国の規制をうけており、国民主権(国籍を有する)原理に基づくとした。
最高裁判決は「選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」そして、これも 立法政策上のことであるとして、違憲とはいえないとした。
地裁判決は「国民」=「国籍保持者」の線を一歩も崩さなかった。高裁判決でも国際B規約についても「市民」=「国民」と規定した。また旧植民地
出身者についてはふさわしい処遇を受けるよう十分配慮すべきであるといいながら、参政権以外の分野の人権に関してであるとする。
判決は原告としての資格がないうえ、選挙権・被選挙権がなくてもその苦痛を賠償する対象にはならないと却下された。
訴えは却下されたが、判決は”選挙権”としており被選挙権も含めて判断したと解される。
参考
韓国では2005年 3年以上居住している永住資格をもつ19才以上の外国人に地方選挙権が認められた。