国籍条項のページ
1947年10月21日 | 国家公務員法公布(国籍条項なし) |
1950年12月13日 | 地方公務員法公布(国籍条項なし) |
1952年7月3日 | 地方公務員の任用は「原則として差し支えない」 |
1953年3月25日 | 内閣法制局見解:「当然の法理」(公権力の行使又は国家意志の形成の参画にたずさわる公務員)による国籍用件。 |
1973年5月28日 | 自治省:「地方公共団体の意志形成」、将来「当然の法理」に抵触する職員に受験資格を認めることは適当ではない。 |
1979年4月13日 | 大平答弁書:「公の意思形成」、「当然の法理」の運用は各自治体において「具体的に判断さるべきもの」。 |
1982年9月1日 | 国・公立大学講師以上任用 |
1983年4月1日 | 中曽根答弁書:教諭は「校長の行う公務の運用に参画」 |
1984年5月24日 | 郵政省・郵便外務職 |
1986年6月24日 | 自治省・看護三職(看護婦、保健婦、助産婦) |
1991年3月22日 | 文部省・教員採用撤廃(常勤講師)「当然の法理」前提。(管理職に就きうる教諭にはなれない) |
1996年11月22日 | 白川自治大臣談話:一定の制約の中で外国人を採用することは自治体の裁量に委ねる。(川崎方式を追認) |