年表・定住外国人の地方参政権問題に関する経緯
作成 denizenship |
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| 1925年 | |||||||||||||||||||||||
| 1925年 | |||||||||||||||||||||||
| 普通選挙法制定 | |||||||||||||||||||||||
| 1945年 | |||||||||||||||||||||||
| 1945年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 衆議院議員選挙法の改正 | |||||||||||||||||||||||
| 1945年8月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 日本敗戦 | |||||||||||||||||||||||
| 植民地支配に終止符 | |||||||||||||||||||||||
| 1945年10月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆院選挙制度改正要綱の閣議決定 | |||||||||||||||||||||||
| 「内地在住の朝鮮人・台湾人も選挙権・被選挙権を有するものなること」 | |||||||||||||||||||||||
| 1945年12月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆議院議員選挙法(法律第42号)改正 | |||||||||||||||||||||||
| 在日朝鮮人の選挙権及び被選挙権が停止される。付則に「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権および被選挙権は、当分の内これを停止す」 | |||||||||||||||||||||||
| 1946年 | |||||||||||||||||||||||
| 1946年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 戦後初の総選挙 | |||||||||||||||||||||||
| この選挙から在日朝鮮人は参政権を失う | |||||||||||||||||||||||
| 1946年11月5日 | |||||||||||||||||||||||
| 朝鮮人の地位及び取り扱いに関する総指令部渉外局発表 | |||||||||||||||||||||||
| 「正当に設立された朝鮮政府が、彼らに対して朝鮮国民として承認するまで、その日本国籍を保持すると見なされる」 | |||||||||||||||||||||||
| 1947年 | |||||||||||||||||||||||
| 1947年2月24日 | |||||||||||||||||||||||
| 参議院議員選挙法(法律第11号) | |||||||||||||||||||||||
| 1947年3月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日朝鮮人連盟(朝連)、3・1記念式典「在留朝鮮同胞に選挙権および被選挙権付与の要求」決議 | |||||||||||||||||||||||
| 1947年4月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 地方自治法(法律第67号) | |||||||||||||||||||||||
| 1947年5月3日 | |||||||||||||||||||||||
| 日本国憲法施行 | |||||||||||||||||||||||
| 施行の前日、外国人登録令が公布・施行され、在日朝鮮人は日本国籍を有したまま外国人として管理されることになる | |||||||||||||||||||||||
| 1949年 | |||||||||||||||||||||||
| 1949年4月28日 | |||||||||||||||||||||||
| 最高裁判所事務総長より参議院法制局あて回答 | |||||||||||||||||||||||
| 「終戦時から引き続き日本に在住する朝鮮人は従前通り日本国籍を有するものとして取り扱うほかはない」 | |||||||||||||||||||||||
| 1950年 | |||||||||||||||||||||||
| 1950年4月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 公職選挙法(法律第100号)公布 | |||||||||||||||||||||||
| 付則に「戸籍法の適用を受けないものの選挙権及び被選挙権は、当分の内、これを停止する」 | |||||||||||||||||||||||
| 1952年 | |||||||||||||||||||||||
| 1952年4月19日 | |||||||||||||||||||||||
| 法務省民事局長通達による日本国籍の剥奪 | |||||||||||||||||||||||
| 「(平和)条約発効の日から…朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本国籍を喪失する」 | |||||||||||||||||||||||
| 1952年4月28日 | |||||||||||||||||||||||
| サンフランシスコ講和条約発効 | |||||||||||||||||||||||
| 同日、外国人登録法施行、指紋押捺制度導入 | |||||||||||||||||||||||
| 1965年 † | |||||||||||||||||||||||
| 1965年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 日韓地位協定締結、「協定永住」制度発足 | |||||||||||||||||||||||
| 1975年 † | |||||||||||||||||||||||
| 1975年9月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 崔昌華牧師ら5人、北九州市長あて公開質問状提出 | |||||||||||||||||||||||
| 市議の選挙権、披選挙権が認められるべき | |||||||||||||||||||||||
| 1976年 | |||||||||||||||||||||||
| 1976年9月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 崔昌華牧師ら5人、福岡県知事あて公開質問状提出 | |||||||||||||||||||||||
| 県議の選挙権、被選挙権が認められるべき | |||||||||||||||||||||||
| 1976年9月19日 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンソン柳沢由美子氏、朝日新聞に「外国人にも選挙権を、スウェーデンの英断に学べ」を寄稿(1976年9月19日「朝日新聞」) | |||||||||||||||||||||||
| 1978年 | |||||||||||||||||||||||
| 1978年9月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日韓国人・朝鮮人の人権獲得闘争連合会(崔昌華牧師ら21人)、総理大臣・福田赳夫あて公開質問状提出 | |||||||||||||||||||||||
| 国会議員の選挙権、被選挙権が認められるべき | |||||||||||||||||||||||
| 1979年 | |||||||||||||||||||||||
| 1979年9月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 国際人権規約の批准・発効 | |||||||||||||||||||||||
| 同規約B規約(市民的、政治的権利に関する国際規約)第25条〔参政権〕 | |||||||||||||||||||||||
| 「すべての市民は第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限もなしに、次のことを行う権利及び機会を有する。(b)普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保持する真正な定期的選挙において、投票し、及び選挙されること」 | |||||||||||||||||||||||
| 1979年10月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 金達寿氏、朝日新聞に「在日外国人に投票権を」を寄稿(1979年10月2日「朝日新聞」) | |||||||||||||||||||||||
| 1982年 | |||||||||||||||||||||||
| 1982年1月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 難民条約への加盟、発効 | |||||||||||||||||||||||
| 1983年 | |||||||||||||||||||||||
| 1983年6月10日 | |||||||||||||||||||||||
| 政治学者、白鳥令氏、朝日新聞に「投票できぬ人への配慮を」を寄稿(1983年6月10日「朝日新聞」) | |||||||||||||||||||||||
| 1986年 | |||||||||||||||||||||||
| 1986年3月 | |||||||||||||||||||||||
| 民団(在日本大韓民国居留民団、当時)第36回中央委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 選挙権獲得運動推進を決議 | |||||||||||||||||||||||
| 1986年10月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 民団大阪、茨木市長あて「在日韓国人の権益擁護のための要望書」提出 | |||||||||||||||||||||||
| 要望6項目の1「地方参政権を付与すること」 | |||||||||||||||||||||||
| 1987年 | |||||||||||||||||||||||
| 1987年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 民団中央本部 全国各自治体あて「在日韓国人の権益に関する要望書(第6次)」提出 | |||||||||||||||||||||||
| 6項目の1「地方自治の選挙への参与」 | |||||||||||||||||||||||
| 1987年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人登録法改正 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人登録証の切り替えの度に求められた指紋押捺が初回のみに | |||||||||||||||||||||||
| 1987年11月21日〜23日 | |||||||||||||||||||||||
| 民闘連(民族差別と闘う連絡協議会)第13回全国交流集会岡山大会で「定住外国人に対する差別撤廃及び人権保障に関する提言」 | |||||||||||||||||||||||
| 地方自治体の選挙権、被選挙権の保障 | |||||||||||||||||||||||
| 1987年12月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 東京都日野市長・森田喜美男、総理大臣あて「外国人登録法等抜本改正に関する要望」提出 | |||||||||||||||||||||||
| 要望項目の中に「地方自治体における外国籍住民の参政権を実現すること」(外登法改正要望の関連)が入る | |||||||||||||||||||||||
| 1988年 | |||||||||||||||||||||||
| 1988年10月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 民闘連第95回全国代表者会議、「在日旧植民地出身者に関する戦後補償およぴ人権保障法(案)」を提起 | |||||||||||||||||||||||
| 「第10条 特別永住権者は地方自治体の参政権を有する」 | |||||||||||||||||||||||
| 1988年11月4日 | |||||||||||||||||||||||
| 日本弁護士連合会第31回人権擁護大会シンポジウム(神戸) | |||||||||||||||||||||||
| 提言3「少なくとも126(旧植民地出身者)系列者を含めた長期滞在者に対して自治体における被選挙権や選挙権の付与も検討されるべきであろう」 | |||||||||||||||||||||||
| 1989年 | |||||||||||||||||||||||
| 1989年11月17日 | |||||||||||||||||||||||
| ヒッグス・アラン氏(大阪在住イギリス国籍)国賠請求提訴(大阪地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 参議院選に投票できなかったための損害 | |||||||||||||||||||||||
| 1990年 | |||||||||||||||||||||||
| 1990年9月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 金正圭氏ら11人「人としての稚利を主張する会」(大阪市)選挙人名簿不登録処分異議申立却下決定取消請求を提訴(大阪地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 不登録へ異議申立したが却下された件 | |||||||||||||||||||||||
| ↑ | |||||||||||||||||||||||
| 1991年 | |||||||||||||||||||||||
| 1991年1月10日 | |||||||||||||||||||||||
| 「日韓覚書」(在日韓国人法的地位待遇の日韓覚書) | |||||||||||||||||||||||
| 「なお、地方自治体選挙権については大韓民国政府より要望が表明された」 | |||||||||||||||||||||||
| 1991年4月22日 | |||||||||||||||||||||||
| ヒッグス・アラン氏、選挙人名簿不登録処分取消請求提訴(大阪地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 91年4統一地方選(市議選)で選挙人名簿不登録に対して異議申立したが却下処分された件 | |||||||||||||||||||||||
| 1991年5月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 李鎮哲氏ら4人(福井)、選挙人名簿不登録違法確認請求提訴(福井地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 選挙人名薄に登録されていないことが違法であるとの確認 | |||||||||||||||||||||||
| 1992年 | |||||||||||||||||||||||
| 1992年 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人登録法改正 | |||||||||||||||||||||||
| 永住者の指紋押捺が廃止 | |||||||||||||||||||||||
| 1992年6月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 李英和代表(大阪)「在日外国人参政権”92”」(在日党)、設立届出 | |||||||||||||||||||||||
| 1992年6月4日 | |||||||||||||||||||||||
| 李英和代表(大阪府高槻市)「在日外国人参政権"92"」(在日党)、中央選管に参議院選比例区の名簿提出、受付拒否 | |||||||||||||||||||||||
| 1992年7月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 参議院選大阪選挙区・95年3月23日大阪府知事選・95年3月31日大阪府議選、いずれも受付拒否 | |||||||||||||||||||||||
| 1993年 | |||||||||||||||||||||||
| 1993年2月18日 | |||||||||||||||||||||||
| 李英和氏ら「在日党」国賠請求提訴(大阪地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 92年7月8参議院選地方区に立候補届を出したが拒否されたことへの損害 | |||||||||||||||||||||||
| 1993年5月29日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日韓国青年商工人連合会(青商連合会会) | |||||||||||||||||||||||
| シンポジウム青商ビジョン21で、地方参政権を民団系団体として初めて公の場で議論 | |||||||||||||||||||||||
| 1993年9月9日 | |||||||||||||||||||||||
| 大阪府岸和田市議会政府あて「定住外国人に対する地方選挙への参政権など人権保障の確立に関する要望決議」全会一致可決 | |||||||||||||||||||||||
| 以降、地方議会での要望、意見書採択広がる | |||||||||||||||||||||||
| 1994年 | |||||||||||||||||||||||
| 1994年1月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 新党さきがけ島根支部、外国人入党を認める | |||||||||||||||||||||||
| 5年以上在住もしくは日本人配偶者で2年以上 | |||||||||||||||||||||||
| 1994年2月27日 | |||||||||||||||||||||||
| 新生党愛知県連、外国人入党を認める規約改正 | |||||||||||||||||||||||
| 1994年3月18日 | |||||||||||||||||||||||
| 公明党中執委、外国人入党を確認 | |||||||||||||||||||||||
| 1994年5月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 青商連合会シンポジウム青商ビジョン21、「在日同胞と地方参政権」のテーマで議論 | |||||||||||||||||||||||
| 以後青商は本格的に運動に取り組む | |||||||||||||||||||||||
| 1994年5月27日〜29日 | |||||||||||||||||||||||
| 社会党中央委、「当面の方針案」に外国人の入党と地方参政権を求める | |||||||||||||||||||||||
| 1994年6月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 日本新党岡山、外国人の入党と地方参政権の要求 | |||||||||||||||||||||||
| 1994年10月13日 | |||||||||||||||||||||||
| 新・新党(旧連立)準備会実行委、「会友」に外国人の参加認める | |||||||||||||||||||||||
| 1994年11月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 新党さきがけ島根、「外国人地方参政権法案要綱」発表 | |||||||||||||||||||||||
| 5年以上在住の外国人への地方参政権開放を提言 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年1月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 新進党「定住外国人の地方参政権推進委員会」(中野寛成委員長)設置 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年2月28日 | |||||||||||||||||||||||
| 金正圭氏ら訴訟の最高裁判決 | |||||||||||||||||||||||
| 憲法上許容、「立法政策にかかわる事柄」と言及 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年3月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 村山首相(参議院予算委員会)、最高裁判決について前向きに幅広く議論していく必要があるとの認識を示す | |||||||||||||||||||||||
| 1995年3月10日 | |||||||||||||||||||||||
| 青商連合会-定住外国人の地方参政権問題での国会議員アンケートを行い、一次集計の結果を発表 | |||||||||||||||||||||||
| 衆参両院759議員の315人が回答(42%)、結果:「参政潅があって良い」(88%)-(a)、「いまはだめだが、将来はよい」(5%)、「反対」(3%)、(a)の内「被選挙権も含まれる」(55%)、「選挙権だけ」(34%) | |||||||||||||||||||||||
| 1995年3月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 野中自治相、閣議後の記者会見で、「『永住』の範囲をどこまでとするかそれによってどういう問題が生じるかなど自治省としても独自の検討をしなければならない」と表明 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年3月19日 | |||||||||||||||||||||||
| 読売新聞(朝刊)、「活発化する参政権論議、自民党を除き各党前向き、各論は濃淡」 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年3月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 定住外国人の地方参政権を求める連絡協議会結成 | |||||||||||||||||||||||
| 定住外国人の地方参政権に関する基本的考え方(共同案)の作成 | |||||||||||||||||||||||
| 1995年4月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 「大阪100人訴訟」、洪仁成氏(原告団長)ら大阪府内に住む118人の在日韓国・朝鮮人が提訴(大阪地裁) | |||||||||||||||||||||||
| 最高裁判決後、定住外国人に地方参政権を保障するための立法措置をとらない国の姿勢が憲法に違反していることの確認を求める | |||||||||||||||||||||||
| 1996年 | |||||||||||||||||||||||
| 1996年4月25日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日本朝鮮人総聯合会(総聯)、社民党へ「参政権反対」要望 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年5月6日 | |||||||||||||||||||||||
| 在外邦人の投票を認める公選法改正 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年10月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 金大中韓国大統領訪日 | |||||||||||||||||||||||
| 首相会談、国会演説で「在日韓国人の参政権」要請 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年10月16日 | |||||||||||||||||||||||
| 民主・平和改革(衆・公明)共同で衆院に提出(議員立法) | |||||||||||||||||||||||
| 定住外国人に対する地方公共団体の議会及び長の選挙権の付与に関する法律(案) | |||||||||||||||||||||||
| 1998年10月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 西田司自治相、民団の法制化要望に、「真剣に検討したい」 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年11月27日 | |||||||||||||||||||||||
| 臨時国会召集 | |||||||||||||||||||||||
| 1998年12月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 日本共産党衆院に提出(議員立法) | |||||||||||||||||||||||
| 永住外国人に対する地方公共団体の議員及び長の選挙権及び被選挙権に関する法律(案) | |||||||||||||||||||||||
| 地方参政権というなら、選挙権と被選挙権は一体のもので選挙権だけに限定する理由はない(98年11月18日「赤旗」) | |||||||||||||||||||||||
| 1998年11月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 神崎武法公明党代表、衆院代表質問で、「在日韓国人を中心とする永住外国人の要求実現に最善を尽くすべきだ」 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年1月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民・自由連立内閣発足(自由党より野田毅自治相入閣1人) | |||||||||||||||||||||||
| 1999年2月16日 | |||||||||||||||||||||||
| 広島弁護士会、定住外国人に参政権立法措置を要求する声明 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年3月4日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で、外国人地方参政権法案の検討を始めることに合意(民主・平和改革と共産党を近く取り上げ議論を行う方針) | |||||||||||||||||||||||
| 1999年3月20日 | |||||||||||||||||||||||
| 小渕首相訪韓、金大中大統領の要請に対し、「今後検討していく」と約束、金大中大統領は、「在韓外国人に参政権付与を検討している」と | |||||||||||||||||||||||
| 1999年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人登録法改正 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人の指紋押捺が全廃される | |||||||||||||||||||||||
| 1999年4月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 小沢一郎(自由党党首)訪韓 | |||||||||||||||||||||||
| 金大中大統領の要請に対して「やはり、リーダーがきちんと決断しないといけない。積み上げ方式で結論が出るのを待っていては難しい。今度は日本人自身が決断し、誠意を事実として示すときである」 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年5月11日 | |||||||||||||||||||||||
| 民団全国代表者会、「永住韓国人の地方参政権の早期立法化を求める決議」 | |||||||||||||||||||||||
| 野田毅自治相(自由党)、辛容祥団長(民団中央)の地方自治体の選挙で投票する権利の要望に対し、「誠心誠意しっかり検討していきたい」 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年5月26日 | |||||||||||||||||||||||
| 「日本を守る国会議員の奮起を求める国民の集」決議、参政権付与は違法、不当 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年5月28日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党「選挙制度調査会」(中山正暉会長)、結論出ず | |||||||||||||||||||||||
| 主な慎重論として、相互主義、(北朝鮮)支持者は「同化政策」と反論、在日韓国人は「二重投票権」もつなどが | |||||||||||||||||||||||
| 1999年6月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 通常国会会期末 | |||||||||||||||||||||||
| 〜99年8月13日、延長国会 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年6月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民・自由両党、衆・比例区定数50削減案提出(200のうち)、(自由党の連立離脱の切り札(カード)として自民に迫る)、もともと削減に反対の公明党は、既に提出している外国人地方参政権法案を先議すべきと主張 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年7月26日 | |||||||||||||||||||||||
| 公明、自自連立を受諾 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年8月 | |||||||||||||||||||||||
| 金大中大統領、2002年の地方選挙までに在住外国人に地方選挙権を付与する特別法制定を指示 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年8月3日 | |||||||||||||||||||||||
| 定数削減法、公明は審議入反対 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年8月11日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 外国人参政権法案2本(民主・平和改革と共産)平行審議 | |||||||||||||||||||||||
| 比例定数50削減案(定数削減反対の民主、共産、社民は拒否して欠席) | |||||||||||||||||||||||
| 冬柴(公明)、提案の趣旨説明 | |||||||||||||||||||||||
| (1)成熟した民主主義国家として、この「住民」には地域に特段に密接な関係をもつに至った「外国人たる住民」の意思をその決定に反映すべきものであること、特に在日韓国・朝鮮人、中国台湾人、など特別な歴史的背景の人々に対しては、その人たちが望むなら限りなく日本国民に近い扱いがされてしかるべきであることなどの判断に基づくもの | |||||||||||||||||||||||
| (2)被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等を慮(おもんばか)り、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与を将来の議論に委ねようとする政策判断に基づくもの | |||||||||||||||||||||||
| 1999年8月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会(審議2日目) | |||||||||||||||||||||||
| 慎重論についての質疑 | |||||||||||||||||||||||
| (1)選挙権は国民固有の権利-→国政と地方レベルを区分し、「永住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止していない」(最高裁判決)より問題ないとした。(冬柴(公明)答弁) | |||||||||||||||||||||||
| (2)相互主義-→適用の基礎が違う。歴史的経緯をもつ在日韓国人に相互主義を適用することは無理がある。(冬柴(公明)答弁) | |||||||||||||||||||||||
| (3)安全保障-→国権に関するものではなく、住民としての資格を与えるものであり、安全保障に直結するものではない(中野(民主)答弁) | |||||||||||||||||||||||
| 1999年8月13日 | |||||||||||||||||||||||
| 臨時国会会期末、民主・公明、共産案とも継続審議 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年9月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 金鐘泌韓国首相訪日、「2002年までに韓国に5年以上住む外国人に地方選挙権を与える」と表明 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年9月29日 | |||||||||||||||||||||||
| 自自公3党幹事長、政権合意 | |||||||||||||||||||||||
| (1)継続審議の外国人選挙法を3党共同修正して提案 | |||||||||||||||||||||||
| (2)公明は臨時国会冒頭処理 | |||||||||||||||||||||||
| 自民は次期通常国会での処理主張 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年10月5日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民、自由、公明3党連立内閣発足 | |||||||||||||||||||||||
| 自由党→二階堂博(運輸相) 公明党→続訓弘(総務長官)各1人入閣 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年10月 | |||||||||||||||||||||||
| 日本会議国会議員懇談会、小渕首相に慎重な対応申し入れ | |||||||||||||||||||||||
| 1999年10月27日 | |||||||||||||||||||||||
| 自自公与党3党幹事長会議 | |||||||||||||||||||||||
| 冬柴(公明)提案 | |||||||||||||||||||||||
| (1)衆・比例定数20削減、30は小選挙区から検討 | |||||||||||||||||||||||
| (2)永住外国人選挙法修正 朝鮮籍除外 | |||||||||||||||||||||||
| 両案一括、臨時国会の11月4日提案(自由は同調、自民は「ひきつづき調整するとして結論もちこし) 「朝鮮」籍除外の法律案要綱 | |||||||||||||||||||||||
| 5 施行期日その他 | |||||||||||||||||||||||
| 3 当分の間、この法律における永住外国人は、外国人登録原票の記載が国名によりされている者に限るものとすること。 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年10月29日〜12月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 臨時国会 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 永住外国人法案、自民が賛成しない場合でも自由・公明2党で提案する意向を受け、森幹事長と古賀国対委員長が協議し、2党提案はやむを得ないとの認識で一致した、自民党首脳、記者会見で | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月6日 | |||||||||||||||||||||||
| 日韓議連総会、日本・ 竹下昇、韓国・朴泰俊、選挙権早期実現に努力 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 政府与党連絡会議、永住外国人選挙法案で自民党の党内調整がおくれる場合は自由・公明両党だけで提出と(冬柴幹事長が理解を求めた) | |||||||||||||||||||||||
| 青木幹雄官房長官は、記者会見で、自民党が3党合意を踏まえてほしいということで、自由・公明両党だけで提出するという発言はなかった(と否定) | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 自自公与党幹事長会議で、自民党選挙制度調査会、与謝野馨会長「党内での調整を進める。提出はしばらく待ってほしい」と要請 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月22日 | |||||||||||||||||||||||
| 自自公与党3党、今国会永住外国人選挙法案提出見送り、党内調整に手間どっている自民党内事情に公明党が理解 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党内の慎重論は、韓国に住む永住日本人の数と在日永住外国人の数が違いすぎて片務的、特定の自治体では(大阪)、首長を当選させるだけの組織票となり得る | |||||||||||||||||||||||
| 1999年11月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 日中韓首脳会談(於マニラ)--韓国金大中大統領が「在日韓国人の地方参政権について、来年中に妥結するよう期限を切って」要請、小渕首相は自民党内の意見調整に手間どっていることを説明 | |||||||||||||||||||||||
| 1999年12月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 定数削減案強行採決(特別委)、議長裁定で継続審議へ | |||||||||||||||||||||||
| 2000年 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年1月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 公明党常任委員会、永住外国人選挙法案を1月20日通常国会冒頭に公明・自由2党の共同提案することを決定(自由同調)、自民党森幹事長も了解 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年1月20日〜6月17日 | |||||||||||||||||||||||
| 通常国会 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年1月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 公明・自由両党、永住外国人法案提出 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党内での反対論根強く、2党で見切り発車、国籍欄に「朝鮮」と記載されている永住外国人は除外 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年1月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆・比例定数20削減案提出 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年1月26日特別委可決,、2000年1月27日衆・本会議可決、2000年2月2日 参・本会議可決(野党欠席) | |||||||||||||||||||||||
| 2000年2月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 総聯「朝鮮籍除外」法案即時撤回を表明 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年5月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日外国人の参政権を考える会・福井集会 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年5月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 衆院政倫・公選法特別委員会で3法案審議(採決しないという前提で審議) | |||||||||||||||||||||||
| 3法案とも廃案(衆院解散のため) | |||||||||||||||||||||||
| 2000年7月5日 | |||||||||||||||||||||||
| 公明・保守2党共同提案、永住外国人地方選挙権付与法案、衆院提出 選挙権のみ、「朝鮮籍」除外せず | |||||||||||||||||||||||
| 民主党、永住外国人地方選挙権付与法案、衆院提出 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年8月4日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日外国人の参政権を考える会・福井集会 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年8月9日 | |||||||||||||||||||||||
| 両法案ともに継続審議(委員会審議せず、臨時国会会期末のため) | |||||||||||||||||||||||
| 2000年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党議員による「外国人参政権の慎重な取扱いを要求する国会議員の会」発足 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年10月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 共産党、永住外国人地方選挙権及び被選挙権付与法案、参院提出 選挙権・被選挙権とも | |||||||||||||||||||||||
| 2000年10月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日外国人の参政権を考える会・福井集会 | |||||||||||||||||||||||
| 2000年11月19日 | |||||||||||||||||||||||
| 在日韓国朝鮮人をはじめ外国籍住民の地方参政権を求める連絡会の主催による、「シンポジウム:2000 私たちが求める外国人地方参政権」が開催される | |||||||||||||||||||||||
| 2000年12月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 臨時国会閉幕 | |||||||||||||||||||||||
| 公明・保守党提出および民主党提出の「永住外国人の地方選挙権付与法案」は継続審議に | |||||||||||||||||||||||
| 2001年 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年1月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 通常国会開会。自民、公明、保守の与党3党による「国籍等に関するプロジェクトチーム」(太田誠一座長)は初会合を開き、在日韓国・朝鮮人など特別永住者に限って国籍取得(帰化)要件を緩和するため、今国会で国籍法改正を目指す方針を確認 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年2月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 民主党内の参政権反対派は、「外国人地方参政権を考える会」を旗揚げ。45人が参加 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年2月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」は、特別永住者の帰化(日本国籍取得)要件について | |||||||||||||||||||||||
| (1)(法務省の自由裁量による)許可制を維持し、帰化条件を緩和する | |||||||||||||||||||||||
| (2)届け出制による国籍取得を認める | |||||||||||||||||||||||
| (3)すべての特別永住者に日本国籍を付与し、国籍を選択させるの3案を軸に検討していくことで一致 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年2月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」は、(3)案は「日本国籍が不要な人たちが国籍喪失の手続きをしなければならない」「一定期間であれ、二重国籍の状態が生じる」などの理由から慎重論が強く、今後は(1)案と(2)案を軸に検討することに | |||||||||||||||||||||||
| 2001年3月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」は、特別永住者が日本国籍を取得した場合、戸籍名として「崔、鄭、姜、趙、尹」の5文字の使用を認めることを決める | |||||||||||||||||||||||
| 2001年3月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」で、韓国大使館の柳光錫・政務担当公使は、特別永住者に対する日本国籍取得要件の緩和について「在日韓国人社会が待ち望んできたことであり、韓国政府としてもこれを評価する」と表明 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年3月21日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」で、民団の具文浩副団長は国籍法改正の動きに対し「私たちも待ち望んでいる」と評価する一方、「国籍法改正と地方参政権付与は別の問題であり、地方選挙権付与を国籍法改正によって代替されることがあってはならない」と指摘 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年3月23日 | |||||||||||||||||||||||
| 兵庫県の龍野市議会は、衆・参議長あての「永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書」を採択。総務省によると2月末現在で、1119の地方議会が地方参政権を求める意見書・要望書を採択、反対意見書は香川県、熊本県荒尾市、北海道釧路市、今金町、埼玉県栗橋市の5議会が採択 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年4月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党総裁選で小泉純一郎候補は、地方参政権付与法案について「積極的に賛成する気になれない。帰化申請すればいいのだから。帰化要件緩和をどうするかは今後の話だ。外国人なのにどうして日本の参政権をとりたいのか。帰化したくないのに参政権がほしいといのはおかしい」と語る | |||||||||||||||||||||||
| 2001年4月15日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党総裁選で麻生太郎候補は、地方参政権付与法案について「朝鮮半島で有事が起き、大量の難民が日本に流れついた場合、港に自衛隊が出動すると、その地域の了解が必要になる。その時に、それが速やかに実行できるかできないかという問題が起きる可能性があり、地方参政権が国政に関係ないことではない。そういった意味で地方参政権を与えるのには反対。むしろ帰化をしやすくすべきだ」と語る | |||||||||||||||||||||||
| 2001年4月19日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」は、特別永住者が法相への届け出だけで日本国籍を取得できるよう改める法律要綱案をまとめる | |||||||||||||||||||||||
| 2001年4月29日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党の山崎拓・新幹事長は、「(地方選挙権付与法案に反対する考えは)変わらないが、幹事長なので意見集約の責任がある。真っ二つならクロスボーディング(党議拘束をはずした投票)を考えざるをえない」と語る | |||||||||||||||||||||||
| 2001年5月4日 | |||||||||||||||||||||||
| 森山真弓・新法務大臣は、地方参政権付与法案について「好ましくない。日本の国籍をとって頂いてフルに参政権を行使していただくのが筋だ」、国籍法改正について「終戦までは日本人だったが、サンフランシスコ講和条約で韓国、台湾など他の国籍になった方がいる。そういう方々は日本に生まれ、育ち、教育を受けているわけで、自分の意思に反して他の国籍になっているとすれば改めてチャンスを広げるのは当然だ」と語る | |||||||||||||||||||||||
| 2001年5月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の国対委員長会談で、「今国会中に形が見えるよう努力すべきだ」(大島理森・自民党国対委員長)との考えから法案の成否にかかわらず採決で決着をつけることで一致 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年5月8日 | |||||||||||||||||||||||
| 与党3党の幹事長会談で、地方選挙権付与法案について冬柴鉄三・公明党幹事長は「今国会で採決してほしい。20日ごろまでに回答してほしい」と要請 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年5月9日 | |||||||||||||||||||||||
| これまで参政権法案に反対してきた『産経新聞』は、与党3党の「国籍等に関するプロジェクトチーム」が作成した「特別永住者等の国籍取得の特例に関する法案(仮称)」の全文を掲載 | |||||||||||||||||||||||
| 2001年5月11日 | |||||||||||||||||||||||
| 自民党の「外国人参政権の慎重な取り扱いを要求する国会議員の会」(奥野誠亮会長)は、地方選挙権法案を仮に採決する場合には自由投票でなく党議拘束にかける(反対で一本化する)ことなどを求める要望書を党三役に提出 | |||||||||||||||||||||||
| 参考書目 | |||||||||||||||||||||||
| 仲原良二『知っていますか? 在日外国人と参政権 一問一答』解放出版社、2000年 | |||||||||||||||||||||||
| 田中宏「永住外国人への地方参政権反対論を読み解く」月刊オルタ2001年4月号、等 | |||||||||||||||||||||||
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