第一 総論
1 (1)市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調製及び保管を行うものとすること。 (2)永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、都道府県の議会の議員又は長のの選挙並びに市町村の議会の議員又は長の選挙をつうじて一の 名簿とするものとすること。 (3)池沼村の選挙管理委員会は毎年三月、六月、九月及び十二月に(以下「登録月」という)並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合 に、永住外国人選挙人名簿の登録をおこなうものとすること。 (4)永住外国人選挙人名簿は、磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む)をもって調製することがで きるものとする。 2 被登録資格等 (1)永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢二十年以上の永住外国人(公民権停止中のものを除く。(2)において同じ)であって当該市町村の区域内に引き続 き三ヶ月以上住所を有する者(当該市町村の区域内に引き続き三ヶ月以上外国人登録原票上の居住地がある者に限る。)について、登録されたことがない者につ いては職権により、市町村の選挙管理委員会が行うものとすること。 (2)市町村の区域内に住所を有する年齢二十年以上の永住外国人で永住外国人で、永住外国人選挙人名簿に登録されたことがない者は、文書で、当該市町村の 選挙管理委員会に永住外国人選挙人名簿の登録の申請をすることができるものとすること。 3 登録 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿に登録される資格を有する者を、定時登録については登録月の一日現在により当該登録月の二日に、普通地 方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合の登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めるところにより、申請又は職種によっ て、永住外国人選挙人名簿に登録しなければならないものとすること。 4 永住外国人選挙人名簿の登録に関する意義の異議の申し出及び訴訟 都道府県の議会の議員又は長の選挙の選挙人は、当該都道府県の区域内の市町村の永住外国人選挙人名簿の登録に不服があるときは、縦覧期間内に当該市町村 の選挙管理委員会に異議を申し出ることがでくるものとし、異議の申し出に関する決定に不服がある異議申し出人又は関係人は、決定の通知を受けた日から七日 以内に当該市町村の選挙管理委員会を被告として出訴することができるものとすること。 5 登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は当該市町村の永住外国人選挙人名簿に登録されているものについて、死亡したこと又は永住外国人でなくなったことを知ったとき、 当該市町村を包括する都道府県の区域外に住所を移したことまたは 国内に住所を有しなくなったことを知ったとき、当該市町村の区域内に住所を有しなくなっ た日後四ヶ月を経過するに至ったとき及び登録の際に登録べきでなかった事を知ったときは、こられの者を直ちに永住外国人選挙人名簿から抹消しなけらばなら ないものとすること。