定住外国人参政権 福井訴訟 最高裁判決
平成八年(行ツ)第二〇四号
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人丹羽雅雄、同大川一夫、同井上二郎、同上原康夫の上告理由について
本件違法確認の訴えを不適当とした原審の判断は是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨 は独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものに帰し、採用することができ ない。
同第二ないし第五について
普通地方公共団体の長および地方議会の議員の選挙権を有する者を日本国民たる住民に限っている公職選 挙法九条二項、二一条一項、地方自治法一一条、一八条の各規定及びこれらの規定を上告人らに適用するこ とが、憲法第一五条一項の趣旨に徴して明らかであり(最裁平成五 年(行ツ第一六三同七年二月二八日第三小法廷・民集四九巻二号六三九頁参照)、これと同士 原審の判断 は、正当として是認することができる。また、前記、各規定が市民的及び政治的権利に関する国規約(昭 和五四年条約第七号)二ェできない。
よって 裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。
最高裁判所第三小法廷