組合規約

嶺南広域行政組合規約
 

    平成 9 年 4 月17 日
福井県指令嶺二振第2031号

改正 平成14年1月21日福井県指令嶺二振第2007号
平成17年3月30日福井県指令嶺二サ第253号
平成18年2月 8 日福井県指令嶺二サ第65号
平成19年3月29日福井県指令嶺二サ第182号

第1章 総則

(組合の名称)
第1条 この組合は、嶺南広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町及び高浜町(以下「関係市町」と いう。)をもって組織する。
  (組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1)広域市町圏計画の策定に関する事務
(2)広域市町圏計画の実施に関する連絡調整に関する事務
(3)広域市町圏計画に基づく地域整備事業の実施に関する事務
(4)嶺南地域の鉄道整備促進基金の設置及び管理に関する事務
(5)嶺南地域の振興促進基金の設置及び管理に関する事務
(6)嶺南地域の公共交通機関の利用促進に関する事務
(7)広域行政に必要な調査研究及び資料の収集に関する事務
(組合の事務所)
第4条 組合の事務所は、管理者の属する市町に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、21人とする。
2 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長をそれぞれ1人選挙しなければならない。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の規定により、関係市町の議会において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

(1)敦賀市    8 人

(2)小浜市    4 人

(3)美浜町    2 人

(4)若狭町    3 人

(5)おおい町   2 人

(6)高浜町    2 人

(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期とする。
(欠員の報告)
第8条 組合議員が欠けたときは、当該組合議員の属していた関係市町の長は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(補欠選挙)
第9条 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員を選出した関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(当選の通知及び当選人の報告)
第10条 組合議員の選挙が終り当選人が定まったときは、関係市町の議会の議長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係市町の長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第11条 組合に管理者1人、副管理者6人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長が互選する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者及び管理者の属する市町の副市町長の職にある者をもって充てる。
4 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
6 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長又は副市町長の任期による。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、関係市町の識見を有する監査委員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、関係市町の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあっては当該市町の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職を行うものとする。
(事務局)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
3 前項に規定する職員は、管理者がこれを任免する。
第4章 組合の財務
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金、地方債、財産から生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。
(負担金の分賦割合)
第15条 前条に規定する関係市町の負担金の分賦割合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)組合の運営に要する経常的な経費

ア 均等割 30パーセント

イ 人口割 70パーセント

(2)第3条第3号、第4号の事務に要する経費のほか前号以外の経費その都度予算で定める。
2 前項に規定する人口割に用いる人口は、当該予算の属する会計年度の直前の国勢調査人口とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成9年7月1日から施行する。
(最初の組合議員)
2 この規約の施工前に最初の組合議員の選挙が、第6条の例により行われた場合には、当該選挙により選挙された者を同条の規定により選挙された組合議員とみなす。

 附 則(平成14年1月21日福井県指令嶺ニ振第2007号)
  この規約は、知事の許可のあった日から施工する。
   附 則(平成17年3月30日福井県指令嶺ニサ第253号)
  この規約は、平成17年3月31日から施行する。
   附 則(平成18年2月8日福井県指令嶺ニサ第65号)
  この規約は、平成18年3月3日から施行する
   附 則(平成19年3月29日福井県指令嶺ニサ第182号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行後に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則
第3条第1項の規定により管理者の属する市町の収入役が在職する場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第11条第3項及び第6項中「助役」とあるのは、「副市町長」とする
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