H 出産・育児・母子保健・児童手当等

こんにちは  赤ちゃん  こんにちは  ママ
知りたいテーマをクリックしてね
@ 妊娠  
A 出産・育児  
B 予防接種  
C 乳幼児医療費等助成  
D 児童手当  
E 児童扶養手当と特別児童扶養手当  
F 母子・父子・寡婦医療費等助成  
* 相談窓口 *  

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@ 妊娠

(1) 母子健康手帳

      妊娠の届出をした人に対して,居住地の市町村役場から
  母子健康手帳が交付されます。
   この手帳は,母子の健康を守るため,また健康の記録として
  作成されているもので,予防接種の記録,子供の成長記録,
  育児のアドバイスなどが書かれています。
     
   妊婦検診や出産時,子供の検診や予防接種の際は,
  この手帳を忘れずに持参しましょう。
     
   双子以上の子供が生まれることがわかった場合は,
  子供一人につき1冊もらえます。

  *** 英語,中国語,ハングル語版があります。***


(2) 妊婦健康診査

      健やかな赤ちゃんを生むために,妊娠,出産,育児が
  快適に行われ,生まれた子供が,健全に成育できるように
      産科の医療機関で定期的に検診を受けましょう。
   
     市町村では,平成9年4月1日から医療機関に委託して
  無料で妊婦一般健康診査及び精密健康診査を実施しています。

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A 出産・育児

(1) 出生届・旅券

     外国人から生まれた子供で,外国籍となる子供が生まれたときは,
  医師または助産婦が書いた出生証明書を持参し,
    出生した日から 
  14日以内に居住地の市町村役場へ出生届を提出し,
  60日以内に外国人登録の申請をします。
     さらに,30日以内に入国管理局敦賀出張所に
  在留資格の取得の許可申請を行います。

     出生届の提出窓口は居住地の市町村役場の出生事務担当課です。
        母子健康手帳と印鑑を持参してください。

      また,生まれた子供の国の大使館または領事館に
    出生届を提出し旅券を発行してもらいます。

      なお父母の国籍が違う場合は,それぞれの国に
  子供の出生届を提出します。


(2) 出産費用


     正常の分娩には,医療保険は適用されません。
   医療施設で出産した場合,退院時に平均30万円位
 (入院1週間と分娩費を含む)を窓口で払います。

    妊婦または妊婦の夫が健康保険または国民健康保険に
  加入していれば,退院後1ヶ月で,出産手当金として
   30万円が指定した銀行の口座に振り込まれます。

     保険証,出産届,印鑑と,振込先(銀行名と口座番号,口座名義人)
  がわかるものを持参して,社会保険事務所か居住地の
   市町村役場担当課へ出産手当金の申し込みをします。
   
   退院時に出産費用を払うことが困難な人で,
   健康保険または国民健康保険の被保険者は,
   福祉事務所,市町村役場または病院窓口で相談してください。


(3) 乳幼児健康診査


     市町村では,子供が,身体も心も健やかに成長するように,
   そして病気や異常があれば早く見つけだすために,
   次の時期に検診を実施していますので,相談してください。
           
           @ 乳幼児健康診査

   子どもが出生後4ヶ月と,9〜10ヶ月の2回,
  県内の医療機関で無料で乳児健康診査が受けられます。

   4ヶ月は,先天的な異常や,出生直後では発見されにくい
  発達の異常が発見される非常に大切な時期であり,
  9ヶ月は,運動発達や精神・行動発達の異常が発見される
  大切な時期ですから,必ず健康診査を受けましょう。

      A 1歳6ヶ月児健康診査

   乳児から幼児への移行期にある1歳6ヶ月児は,
  身体発育・精神発達の面で歩行や言語等が発達してくるため,
  異常を早期に発見できる大切な時期です。
     通知があったら必ず健康診査を受けましょう。

      B 3歳児健康診査

   3歳児は,身体発育・精神発達の面から最も重要な時期です。
     通知があったら必ず健康診査を受けましょう。


(4) 病気発見のための検査


         @ 先天性代謝異常等の検査

   生まれつき体の中の酵素の働きが悪いため,
    精神発達の障害を起こし,重症の精神薄弱になったり,
    死亡したりする病気です。
  この病気は,生後5〜7日に子どもの血液で検査します。

    検査は無料ですが,採血料金は自己負担となります。


       A 神経芽細胞種の検査

   乳幼児に発生する小児がんの一種で,
    生後6ヶ月頃の尿の検査により早期に発見して
    治療すれば大部分は治ります。
    詳しいことは,保健所にご相談ください。

        

(5) 母と子に関する医療費公費負担制度


         <<保健所・市町村で,ご相談ください。>>


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B 予防接種

   予防接種は下記のような伝染病について
  その蔓延と感染防止のために行うものです。

      対象年齢は法律で決められています。それぞれの予防接種の
  目的から望ましい接種対象年齢を設けています。
   対象者には市町村や学校から通知がきます。

   接種場所は医療機関や公民館で,
  市町村の広報誌に記載されています。

   原則として,費用は無料です。
  
   次のような人は,予防接種を受けることはできません。
        ・熱がある人
        ・急性の病気にかかっている人
        ・受ける予定の予防接種によって,激しい
         アレルギー反応をおこした人
        ・医師が不適当と判断した人
   この他にも,風邪のひきはじめの人,持病のある人などは
  前もって主治医の判断を受けてから接種に行きましょう。

   指定された日時に接種を受けられなかった場合,
         予備の日に受けることができます。
   詳しい日時は,市町村役場の担当窓口で聞いてください。

 予防接種の通知のくる時期は地域によって多少違いがあります。
疾病名対象年齢標準的な接種年齢
百日ぜき
ジフテリア
破傷風
1回生後3ヶ月
〜7歳半
生後3〜12月
(3ヶ月を過ぎたらなるべく早く
3回受ける)
2回1回目終了後1年〜1年半
3回11〜12歳小学6年生(ジフテリア,破傷風のみ)
急性灰白髄炎
(ポリオ)
生後3ヶ月〜7歳半生後3ヶ月〜1歳半
(6週間以上の間隔で2回経口投与)
麻疹(はしか)1歳〜7歳半1歳〜2歳
(12ケ月を過ぎたらなるべく早く受ける)
風疹1歳〜7歳半1歳〜3歳
小学1年
12歳〜15歳中学生
日本脳炎1回生後6ヶ月
〜7歳半
3歳
(1〜4週間の間隔で2回受ける)
2回 4歳(1回目終了後1年)
3回9〜12歳小学4年
4回14歳〜15歳中学3年
結核(BCG)生後4歳まで生後48ヶ月までに1回接種
(なるべく赤ちゃんのうちに受ける)



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C 乳幼児医療費等助成



   3歳未満の乳幼児が医療機関で診療を受けた場合,
  保健診療分の医療費等が助成されます。

      申し込みの条件は,乳幼児が外国人登録済みであること,
    乳幼児が健康保険に加入していること等です。

   申し込みは,居住地の市町村役場の担当課の窓口です。
      詳しくは,居住地の市町村役場にお問い合わせ下さい。

    申し込みに必要なもの
      ・印鑑
      ・健康保険証(赤ちゃんの名前の入ったもの)
      ・普通預金通帳(保護者名義のもの)


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D 児童手当


   児童手当は,3歳未満の児童を養育し,
  前年(1〜5月の手当については,前々年)の収入が
  一定未満の人に支給されます。

   詳しくは,各市町村の担当窓口へお問い合わせください。                 
                        
        
                 <<児童手当の額>>

第1子 5000円(月額)
第2子 5000円(月額)
第3子以降10000円(月額)



                 <<申し込みに必要なもの>>
・印鑑 ・請求者名義の預金通帳 ・年金加入証明書 ・所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合提出)


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E 児童扶養手当と特別児童扶養手当


  児童扶養手当は,父親のいない児童や,父親が重度の障害の状態
 にある児童が心身ともに健やかに成育されることを目的として,
 児童を監護する母もしくは母にかわって児童を養育する人に
 支給されます。
  ( 請求の期限があります。)

  特別児童扶養手当は,精神または身体に障害を有する児童を
 監護する父または母,もしくは父母にかわって児童を養育する人に
 支給されます。
      
    申込みは,居住地の市町村役場の窓口です。
 詳しくは,居住地の市町村役場,福祉事務所へお問い合わせください。

        <<提出書類>>
         ・認定請求書          ・印鑑          ・世帯全員の住民票          ・戸籍謄本          ・診断書


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F 母子・父子・寡婦医療費等助成


  対象は,母子・父子世帯の母・父と20歳未満の児童,
20歳未満の両親のいない児童,および一人暮らしの寡婦等です。

 条件は,外国人登録済みであること,
      健康保険に加入していること,
      所得制限,その他,いろいろあります。

 申込みは,居住地の市町村役場の担当課窓口です。
  詳しくは,居住地の市町村役場にお問い合わせください。



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* 相談窓口 *

 保健所は,健康増進・病気予防・環境衛生等の相談を
      受け付ける機関です。

     福井県内の保健所は,次の通りです。
機関名管轄市町村住所電話番号
福井保健所福井市・美山町
松岡町・永平寺町
上志比村
〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
0776-36-1116
金津保健所三国町・芦原町
金津町・丸岡町
春江町・坂井町
〒919-0632
坂井郡金津町春宮2丁目21-17
0776-73-0600
大野保健所大野市・和泉村〒912-0084
大野市天神町1-1
0779-66-2076
勝山保健所勝山市〒911-0033
勝山市栄町1丁目5-6
0779-88-0359
鯖江保健所鯖江市・今立町
池田町・朝日町
宮崎村・越前町
越廼村・織田町
清水町
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034
武生保健所武生市・南条町
今庄町・河野村
〒915-0841
武生市文京2丁目13-39
0778-22-4135
敦賀保健所敦賀市・三方町
美浜町
〒914-0147
敦賀市開町17-3
0770-22-3747
小浜保健所小浜市・上中町
名田庄村・高浜町
大飯町
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-1300


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